未成年者は、制限能力者とされ、法定代理人(親権者等)の同意がなければ、契約等の法律行為を行うことはできません。 その未成年者が、法定代理人の同意が必要であるにもかかわらず、それを得ないでした法律行為については、後に本人や法定代理人が取り消すことができます。
未成年者は選挙権がないなど公法上や、私法上の資格の制約も受けます。
個人が資産の譲渡をした場合には、原則として、譲渡所得の計算をすることになっていますが、次のような場合にも、譲渡があったものとみなされることになっています。 ■法人に対する贈与 ⇒ 資産の価額について譲渡があったものとみなされます。 ■法人に対し時価の2分の1未満の著しく低い価額の譲渡 ⇒ 時価との差額について譲渡があったものとみなされます。 ■限定承認に係る相続 ■包括遺贈のうち、限定承認に係る遺贈 ■借地権等の設定の際の権利金等が、土地の時価の2分の1を超える場合 ⇒ その権利金は、譲渡所得とみなして課税されます。 ■借家権消滅の対価の額に相当する借家人の受ける立退料等 ⇒ 譲渡所得として取り扱われます。 ■遺産の代償分割による資産の移転履行、および離婚による財産分与 ⇒ 当然に譲渡所得として取り扱われます。