標識の掲示とは?
標識の掲示というのは、宅建業者は、事務所等および事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならないというものです。
標識の掲示の目的は?
標識の掲示を行うことによって、次のようなことを図っています。
■無免許業者の排除
■営業活動の指導・監督の充実
事務所等の届出とは?
事務所等については、あらかじめ、次のような事項を、免許を受けた国土交通大臣、または都道府県知事、およびその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
■所在地
■業務内容
■業務を行う期間
■専任の取引主任者の氏名・住所...など |