条件変更のメリットはどのようなものですか?
現在は低金利時代ですので、まとまった余裕資金があれば一部繰上返済するという人も多いようですが、まとまった余裕資金がない場合や返済方法を変更したいという場合でも、条件変更を活用することで総返済額の軽減を図ることができます。
融資利用者のニーズに応えるために、平成8年5月11日以降、住宅金融支援機構では手数料5,250円を支払えば、一定の条件変更が可能になっています。
ちなみに、従来の住宅金融支援機構の融資実行後の条件変更というのは、病気や失業、災害などのやむを得ない事情のある場合、または、債権保全上支障がないと認めるものについてのみ、事前に機構融資の取扱金融機関から機構に申請書などを提出のうえ認めるという方法でした。
しかしながら、これからは一定条件のものについては、手数料を支払えば認められることになります。
手数料を払って認められる条件変更とはどのようなものですか?
条件変更の手数料は消費税込で5,250円で、現在返済中の金融機関に申し出れば利用可能なのですが、金融機関によってはコンピュータの関係で事務処理が不可能のケースもあるようなので事前に相談するようにしてください。
一定条件の例としては次のようなものですが、ライフサイクルに合わせ十分に検討して選択するようにしたいものです。
[貸付条件変更の例示]
■償還期間を短縮・償還期間を法定期間内で延長
■元利均等 → 元金均等
■元金均等 → 元利均等
■ボーナス払いへの変更または取りやめ
■毎月払い分とボーナス払い分の残元金の変更
■払込期日の変更
手数料のかからない条件変更というのはあるのですか?
次のようなケースでは手数料なしで条件変更できると思われます。
■一時的な返済方法の変更のケース
この場合には、やむを得ない事情のものに限られます。
■転職で給料日が変わったようなケース
このような場合の払込期日の変更の場合には、機構では債権保全上支障がなければ、現在の取扱金融機関に「払込期日変更承認申請書」と払込期日変更の念書※を提出すれば認められると思われます。
※機構所定の書式です。 |