返済が困難になった際の特例とは?
デフレや景気低迷により所得が減って、返済資金が不足する世帯が増加している背景から、平成10年度に「住宅ローン返済が困難な方への対策」が決定されました。
具体的には、次のような内容になっています。
■返済期間の延長
最長10年で、平成14年12月以降からは最長15年です。
■元金据置期間の設定
元金の支払いを一時停止して、利息のみの支払い(最長3年)の設定ができます。
新特例の適用条件はどのようなものですか?
新特例の適用条件は次のようなもので、適用期間は平成19年度末まで延長されました。
■返済方法の変更によって、今後の返済を維持できる人
■最近の不況による倒産など、勤務先の事情によって返済が困難になっている人
■次のいずれかに該当する人
・年収が公庫への年間返済額の4倍以下の人
・月収が世帯人数×64,000円以下の人
・住宅ローン※の年間返済額が次の表より多い人
年収 |
200万円未満 |
200万円〜399万円 |
400万円〜699万円 |
700万円以上 |
返済負担率 |
30% |
35% |
40% |
45% |
※公庫だけでなく民間などの住宅ローンも含まれます。
返済を延滞してしまった場合はどうなるのですか?
万が一延滞してしまった場合には、毎月分の返済額以外に、14.5%もの延滞損害金が加算されてしまいます。
延滞してしまった場合の早めの解決策として、遅れている返済分を今後の返済額に加えることにより延滞金を解消させる方法もありますので、早めに窓口に相談するようにしてください。 |