毎月払いからボーナス併用への変更はできるのですか?
住宅金融支援機構の財形住宅融資や旧公庫の経過措置による融資、それにフラット35では、借入金額の40%をボーナス時増額返済に充当することができます。
また、民間住宅ローンでは借入金額の1/2以下をボーナス時増額返済にあてることができます。
これについては、住宅金融支援機構では50万円単位、フラット35は1万円単位、民間住宅ローンは10万円単位となっています。
しかしながら、毎月払いからボーナス併用への変更は、総返済額の増加につながりますので注意が必要です。
つまり、ボーナス併用から毎月払いのみへの変更の場合に総返済額が軽減するのとは逆の結果になるということです。
毎月払いのみとボーナス併用ではどちらがよいのですか?
借入れをしたばかりの頃というのは、毎月払いを少なくした借り方を希望する人が多いのですが、実際に返済を始めてみると、ボーナス払い月の負担の大きさは思っていた以上に大きいようです。
ボーナス払いに片寄るということは、ボーナス時には毎月払いとボーナス時増額分が加算されるわけですから、支払いはかなりの負担になると思われます。
よって、できるだけ毎月払いを基本にした返済計画の方が望ましいということがいえます。 |