返済に困った時の新特例とはどのような救済措置なのですか?
返済に困った時の新特例というのは、住宅ローンの返済が困難な人を対象にした救済措置です。
最近は、給与やボーナスカット、残業削減による減収、リストラや倒産による解雇、自営業者等の場合は受注減による減収、業績不振による倒産、廃業、連鎖倒産などで、住宅ローンの返済ができなくなるケースが増えています。
このため、平成10年経済対策閣僚会議の「住宅ローンの返済が困難な者に対する措置」によって、フラット35融資と旧公庫融資では、融資条件を変更する特例措置(新特例)を平成20年3月末まで取扱うことになりました。
新特例の対象者はどのような人ですか?
新特例の対象となる人は、最近の不況や倒産などの経済事情によって住宅ローンの返済が困難になった人に限定されています。
返済方法の変更についてはどのようなものがあるのですか?
返済方法の変更については次の4つに分かれています。
■最長15年間の返済期間の延長
■最長3年間の元金据置と据置期間中の金利の引き下げ
■ボーナス返済の中止
■延滞分の分割返済
ただし、上記のような変更は、今後の返済が見込まれる場合に限定されています。
また、これによって毎月の返済額は減額されますが、結果的には総返済額は増加することになりますので注意が必要です。
ちなみに、新特例を受けられる人というのは、最近の不況や倒産による勤務先の事情によって返済が困難になった人に限定されているのですが、それ以外の人でも、返済方法を変更すれば今後の返済が見込めると認められれば適用されるケースもありますので、住宅金融支援機構の窓口に相談してみるとよいと思われます。 |