旧公庫の新特例の措置はどのようになっているのですか?
旧公庫の新特例の措置を受けられる人は、次のすべてに該当する人です。
■返済方法の変更によって、今後の返済を継続できる人
■最近の不況による倒産など、勤務先の事情によって返済が困難になっている人
■次の人
・所得が返済額の4倍以下の人
・収入が世帯人員×64,000円以下の人
・住宅ローン(公庫だけでなく民間等の住宅ローンも含みます)の年間返済額が年収に応じて以下の表を超える人で、収入減少の割合が20%以上の人
年収 |
300万円未満 |
300万円以上400万円未満 |
400万円以上700万円未満 |
700万円以上 |
返済負担率 |
30% |
35% |
40% |
45% |
受けられる軽減措置はどのようなものですか?
総返済額が増加してしまうのでその点には注意が必要ですが、次のような軽減措置が受けられます。
■最長15年の返済期間の延長
■ボーナス返済の取りやめ
■最長3年の元金据置と据置期間中の金利の引き下げ
■延滞分の分割返済 |