同時履行の抗弁権とは?
同時履行の抗弁権というのは、双務契約の当事者の一方が、相手方においてその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるという権利のことをいいます。
例えば、不動産の売主は、買主がその代金を支払うまでは、目的物の引渡しや所有権移転登記の協力を拒むことができます。
もし、買主が目的物の引渡しを訴えてきたとしても、「売主は買主から代金○○円の支払いを受けるのと引き換えに買主に対し目的物を引き渡せ」という引換給付判決がなされます。
契約が解除された場合の同時履行の抗弁権は?
同時履行の抗弁権というのは、契約が解除された場合にも認められます。
なので、建物の売買で登記引渡しと代金支払いがそれぞれ完了していたような場合は、売主は買主から登記抹消建物返還(明渡し)があるまで、代金の返還を拒むことができます。 |