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特定債権等に係る事業の規制に関する法律とは?

特定債権等に係る事業の規制に関する法律とは?

特定債権等に係る事業の規制に関する法律というのは、平成4年に制定された法律です。

この特定債権等に係る事業の規制に関する法律の目的は、リース契約や、クレジット・カードによる金銭債権等の特定の債権(特定債権)に係る譲渡と譲り受けの事業、または特定債権等に係る小口債権の販売の事業を営む者について、許可その他必要な規制を行うことにあります。

特定債権等に係る事業の規制に関する法律の内容は?

特定債権等に係る事業の規制に関する法律では、次のようなことを定めています。

■特定債権を分割して顧客に販売することを目的に、特定債権を譲り受けること※は、主務大臣の許可を受けた法人でなければならない。

※特定債権等の額が年間1,000万円以上の場合等です。

関連トピック
特定社債とは?

特定社債というのは、特定目的会社が、不動産等の資産の収益力を裏付けに発行する社債のことをいいます。

特定社債の募集は?

金額が1億円未満の特定社債の募集をする場合には、特定社債管理会社を定め、特定社債の購入者(特定社債権者)のために、次のものを委託しなければなりません。

■弁済の受領
■債権の保全
■その他の特定社債の管理

特定社債を有する者の権利は?

特定目的会社の特定社債を有する者は、この特定目的会社の財産について、他の債権者に先立って、特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有します。


同時履行の抗弁権とは?
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