住宅ローンの見直しガイド



特定遺贈とは?

特定遺贈とは?

特定遺贈というのは、遺贈※のうち、特定の不動産や債権、一定の金銭、債務免除等の具体的な財産的利益の遺贈のことをいいます。

※遺言による遺産の処分

特定遺贈の効力は?

特定遺贈の効力は、遺贈者死亡の時から生じます。

特定遺贈の承認・放棄は?

受遺者はいつでも遺贈の放棄ができます。

なお、遺贈義務者その他利害関係人は受遺者に対し、相当の期間内に遺贈の承認または放棄をする旨の意思表示をするよう催告することができます。

関連トピック
特定行政庁とは?

特定行政庁というのは、建築基準法において、独立の行政機関の性格を有する建築主事を置く地方公共団体の長のことをいいます。

具体的には、次のようなものです。

■人口25万以上の政令で指定する市(義務設置)と建築主事を置くその他の市町村(任意設置)の区域
⇒ その市区町村の長

■建築主事を置かない市町村の区域
⇒ 都道府県知事

ただし、限定的な権限のみを有する建築主事を置く、市町村と特別区の区域については、次のようになります。

■その限定的な権限に関して
⇒ その市区町村

■その他の権限に関して
⇒ 都道府県知事

特定行政庁の権限は?

特定行政庁は、建築物の違反是正、建築基準法48条各項但書の許可等の権限を持ちます。


同時履行の抗弁権とは?
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