特定社債管理会社というのは、特定目的会社が発行した不動産等の資産の収益力を裏付けに発行する社債(特定社債)の購入者(特定社債権者)のために、次のようなことを行う社債の管理会社のことをいます。 ■弁済の受領 ■債権の保全 ■その他の特定社債の管理 ちなみに、特定社債管理会社は、銀行や信託会社等でなければなりません。
特定社債管理会社は、特定社債債権者のために特定社債に係る債権の弁済を受け、特定社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有します。
特定目的会社は、特定社債管理会社を定めなければなりません。 ただし、募集に係る各特定社債の金額が1億円以上である場合には、この限りではありません。 これは、一定以上の大口投資家を保護の対象から除外し、投資家保護の規制を緩和したものです。