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特定社債というのは、特定目的会社が、不動産等の資産の収益力を裏付けに発行する社債のことをいいます。
金額が1億円未満の特定社債の募集をする場合には、特定社債管理会社を定め、特定社債の購入者(特定社債権者)のために、次のものを委託しなければなりません。 ■弁済の受領 ■債権の保全 ■その他の特定社債の管理
特定目的会社の特定社債を有する者は、この特定目的会社の財産について、他の債権者に先立って、特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有します。
特定社債管理会社というのは、特定目的会社が発行した不動産等の資産の収益力を裏付けに発行する社債(特定社債)の購入者(特定社債権者)のために、次のようなことを行う社債の管理会社のことをいます。 ■弁済の受領 ■債権の保全 ■その他の特定社債の管理 ちなみに、特定社債管理会社は、銀行や信託会社等でなければなりません。