特定社債管理会社は、特定社債債権者のために特定社債に係る債権の弁済を受け、特定社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有します。
特定目的会社は、特定社債管理会社を定めなければなりません。 ただし、募集に係る各特定社債の金額が1億円以上である場合には、この限りではありません。 これは、一定以上の大口投資家を保護の対象から除外し、投資家保護の規制を緩和したものです。
特定出資というのは、特定目的会社の資本に対する出資のうち、特定目的会社を設立する発起人が、設立の際に払込みを行う出資のことをいいます。
出資者は、出資の金額を限度として有限責任を負うことになります。
特定出資をした人(特定社員)は、特定持分の全部または一部を、他の特定社員に譲渡することができますが、それ以外の人に譲渡する場合には、あらかじめ社員総会の承認を受けなければなりません。