離婚することになったのですが、住宅ローンが残っている場合に財産分与はどうしたらよいのでしょうか?
離婚で住宅ローン残っている住宅を財産分与する場合ですが、財産分与の対象になるのは、住宅の時価と財産分与時のローン残高との差額になります。
ですから、財産分与をするときに住宅が値下がりしていると、住宅ローンを組んでいる金融機関との交渉が難航することが考えられますので注意してください。
ちなみに、「財産分与額=住宅の時価−ローン残高」が、もし赤字になった場合には、他の所得から控除することも可能です。
また、住宅ローンを組んでいる住宅の財産分与については、夫が債務を引き受けるケースと妻が債務を引き受けるケースがあるのですが、住宅ローンの名義が変更になる場合には、金融機関への届出が必要になります。
特に、妻が債務を引き受ける場合には、妻の収入が条件を満たしていなければなりませんので注意が必要です。
なお、金融機関によっては、一括返済を求めるところもあります。
妻が住宅ローンの付いた住宅を取得した場合は、住宅ローン控除はどうなりますか?
離婚した後、財産分与によって妻が前夫の住宅ローン付住宅を取得した場合には、償還期間が10年以上でその他の居住要件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
ただし、離婚後の財産分与でない場合には、生計をともにする親族等からの譲渡になってしまい、住宅ローン控除は受けられなくなってしまいますので注意してください。 |