住宅ローンの返済ができなくなったらどうなるのですか?
住宅ローンの返済が不能になり6か月間滞ると、通常、ローン債権は保証会社へ移ることになりますので、金融機関への返済は保証会社が代位弁済することになります。
それにより、ローン借入人はその後の返済については保証会社にすることになりるのですが、保証会社への返済もできないということになれば、最終的には売却するか競売されることになります。
住宅ローンの返済を延滞すると、金融機関や信用情報機関にその記録が残ることになり、以後金融機関からの借入れができなくなるおそれもありますので、十分ゆとりのある返済計画を立てておくことが大切です。
具体的に競売の流れはどのようになっているのですか?
具体的な競売の流れは次のようになっています。
■連絡もせずに住宅ローンの返済を1か月でも遅延すると、金融機関から連絡があり支払いの督促状が届きます。
↓
■その対応は金融機関によっても異なりますが、それ以後も延滞が続く場合には、金融機関から呼び出しを受け、支払期間の延長や支払方法の変更など、今後の返済方法について話し合いが行われることになります。
↓
■さらにその後も延滞が続き、およそ6か月が経過すると、期限の利益の喪失とみなされ、一括返済をせまられることになります。
※病気や失業による一時的な出費など理由が明らかで、支払方法を変更すれば返済が滞りなく継続できる場合にはこの限りではありません。
↓
■一括返済ができない場合には、保証会社が代位弁済することになりますので、その後ローン返済者は保証会社へ返済をしていくことになります。
↓
■保証会社への返済が滞ると、債権者は債権を回収するために、競売で不動産の差し押さえを実行します。これにより、所有者は自由に不動産を処分できなくなります。
↓
■競売手続きが開始され、裁判所の公示、入札が終了して裁判所から売渡許可がでると、約1か月ほどで所有権移転登記が完了します。これにより、物件を引き渡さなければならなくなります。 |