住宅ローンの返済ができなくなってしまったのですが、個人再生手続というのはどのような制度なのですか?
個人再生手続というのは、債務整理の一つです。
この制度を利用するためには様々な条件がありますが、この制度利用すると再生債権の総額のうち裁判所で決定された一定の金額を分割で支払うことで、残債務の返済を免除してもらうことができます。
また、さらに一定の条件を満たした住宅ローンの場合には、特例を利用して、住宅を確保しながら経済的な再生を図ることも可能です。
個人再生手続を受けるための条件はどのようなものですか?
個人再生手続を受ける条件としては次のようなものです。
■住宅ローンを除いた債務が5,000万円以下で、破産のおそれがある人。
■継続して安定した収入のある人。
※個人再生手続というのは破産とは違い、一定の債務の返済を続けていきますので、収入が必要になります。
個人再生手続のメリットは何ですか?
個人再生手続のメリットとしては次のようなものがあります。
■弁済額は分割返済の義務がありますが、次の金額のうちいずれか高い金額のみです。
・負債総額の1/5
・100万円
・自分の持つ財産の精算価値
・可処分所得の2年分
■破産の場合ですと、浪費は債務免責の対象からはずされる恐れがありますが、個人再生手続の場合には、理由については問われません。
■個人再生が確定するのに4~6か月ほどかかりますが、その間は差し押さえの心配はありません。
■破産の場合には財産の処分が必須なのに対して、個人再生手続の場合には財産の処分は必要ありません。
住宅資金貸付債権に関する特則というのはどのようなものですか?
住宅資金貸付債権に関する特則というのは、自宅を残したまま、これまで通りの生活を維持しつつ、債務の圧縮ができる制度です。
具体的には、住宅ローンがあって自宅に抵当権が設定されている場合には、抵当権の実行を受けることなく、それまでと同条件で返済を継続することができる制度です。
また、一定の条件を満たせば弁済期間の延長もできます。
ただし、この特則の適用を受ければ、住宅ローンの返済をしている限りにおいては、抵当権を金融機関に実行される心配はないのですが、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合には、抵当権が実行されてしまいますので注意してください。 |