転勤になったので、住宅ローンが残っている住宅を賃貸に出してもよいでしょうか?
住宅金融支援機構の場合は、転勤などで住宅ローンを組んでいる物件に住むことができなくなった等の理由で、その住宅を賃貸に出す場合には、事前に返済中の金融機関へ届出をしなければなりません。
民間金融機関の場合は、それぞれの金融機関ごとに対応は異なりますが、引き続いて返済を滞りなく継続できると判断されれば認められることもあるようです。
これらの届出を行わずに無断で賃貸をすると、当初の契約に違反するとして一括返済を求められることもありますので注意が必要です。
機構や民間金融機関の具体的な対応は?
住宅ローンというのは、本来は自身が住むための住居を購入するために利用するものです。
とはいえ、マイホームを購入した後に、転職や転勤などのやむを得ない事情で住むことができなくなり、住宅ローンを残したまま賃貸に出すということも考えられます。
そこで、住宅金融支機構や民間金融機関では、一般的には次のような対応をとっています。
■住宅金融支援機構
機構の場合は「融資住宅留守管理承認申請書」を事前に提出して、融資物件の留守管理者を決めれば3年以内に限って、賃貸中も返済を継続することが認められます。
ちなみに、「融資住宅留守管理承認申請書」を提出しないで融資物件を無断で賃貸に出した場合には、違約金の請求や一括返済を求められることがありますので注意が必要です。
なお、居住しない期間が3年を超える場合には、別途取扱窓口になっている金融機関に相談する必要があります。
■民間金融機関
民間金融機関の場合は、原則として自己の居住用目的以外の用途には利用できないことになっていますので、一般的には賃貸物件のためのローンに借換えするよう求められます。
しかしながら、転職や海外転勤等の当初は想定していなかったやむを得ない事情による場合には、返済の継続に問題がないことを条件にローン残高付の物件を賃貸に出すことも認められているようです。
ただし、無断で賃貸に出して後でわかった場合には、契約違反で残金の一括返済を求められることもありますので注意が必要です。 |