住宅ローンの返済ができなくなってしまったのですが、任意売却とは何ですか?
任意売却というのは、住宅ローンなどの借入返済ができなくなった際に、債権者である金融機関と債務者との合意によって、競売にかけないで任意に納得のいく価格で担保不動産を売却することをいいます。
通常ですと、債権者である金融機関は抵当権に従って担保不動産を競売にかけて債権を回収しようとしますが、任意売却の場合には、債権者と債務者との間に仲介者を置くことで、債権者、債務者、買主のすべてにメリットのあるように不動産売却をすることが可能になります。
なお、任意売却の場合は、抵当権の抹消等が任意で行われるので、抵当権抹消費用や抵当権解除による書類費用は債権者が負担することになります。
任意売却のメリットはどのようなものですか?
任意売却のメリットとしては次のようなものがあります。
■身内への不動産の売却
競売の場合は、購入するには競売で落札しなければなりませんが、任意売却の場合なら親戚など身内にも売却ができますので、残債についても柔軟な対応が可能になります。
■競売よりも高値で売却可能
任意売却の場合は、次のような点でメリットがあるため高値がつきやすくなっています。
・2割の保証金を預託する必要がない。
・不法占拠される心配がない。
・物件の内部や情報を事前に確認できる。
・ローンが簡単に組める。
■残債権への柔軟な対応
不動産を売却するだけではローンを完済できなくて債権が残ってしまった場合でも、仲介者が債権者と返済計画を交渉してくれるので柔軟な残債の返済が可能になります。 |