埋蔵文化財とは?
埋蔵文化財というのは、土地に埋蔵されている文化財のことをいいます。
文化財保護法の内容は?
文化財保護法では、次のようなことを定めています。
■土木工事等の目的で、貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)を発掘しようとする者は、文化庁長官に届け出なければなりません。また、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、発掘に関し必要な事項を指示することができます。
■土地所有者や占有者が遺跡と認められるものを発見したときは、文化庁長官に届け出なければなりません。また、文化庁長官がこれを重要で、その保護のため調査の必要があると認めたときは、その期間と区域を定めて現状の変更の行為の禁止や停止を命ずることができます。
■地方公共団体が埋蔵文化財の指定を行ったときは、教育委員会から文化庁長官にその旨を報告しなければなりません。
なお、開発行為の施行に際しては、事業主は、区域の設定・調査・発掘保存方法等、これらの取扱い全般について規制を受けることになりますので、事業計画の重要な変更を招く場合があります。 |