みなし譲渡とは?
個人が資産の譲渡をした場合には、原則として、譲渡所得の計算をすることになっていますが、次のような場合にも、譲渡があったものとみなされることになっています。
■法人に対する贈与
⇒ 資産の価額について譲渡があったものとみなされます。
■法人に対し時価の2分の1未満の著しく低い価額の譲渡
⇒ 時価との差額について譲渡があったものとみなされます。
■限定承認に係る相続
■包括遺贈のうち、限定承認に係る遺贈
■借地権等の設定の際の権利金等が、土地の時価の2分の1を超える場合
⇒ その権利金は、譲渡所得とみなして課税されます。
■借家権消滅の対価の額に相当する借家人の受ける立退料等
⇒ 譲渡所得として取り扱われます。
■遺産の代償分割による資産の移転履行、および離婚による財産分与
⇒ 当然に譲渡所得として取り扱われます。 |