マンションの建替えの円滑化等に関する法律というのは、平成14年に施行された法律です。 ちなみに、マンションの建替えの円滑化等に関する法律は、略してマンション建替え円滑化法と呼ばれることも多いです。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の目的は、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えが円滑に実施できるようにすることにあります。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律では、次のようなもののための特別な措置等について定めています。 ■マンション建替事業の主体としての法人格を持ったマンション建替組合の設立 ■権利変換手続による区分所有権、抵当権等の関係権利の変換 ■危険や有害な状況にあるマンションの建替えの促進