住宅ローンの見直しガイド



未成年者が同意を得ないでした行為は?

未成年者が同意を得ないでした行為は?

未成年者は、制限能力者とされ、法定代理人(親権者等)の同意がなければ、契約等の法律行為を行うことはできません。

その未成年者が、法定代理人の同意が必要であるにもかかわらず、それを得ないでした法律行為については、後に本人や法定代理人が取り消すことができます。

未成年者の制約は?

未成年者は選挙権がないなど公法上や、私法上の資格の制約も受けます。

関連トピック
みなし譲渡とは?

個人が資産の譲渡をした場合には、原則として、譲渡所得の計算をすることになっていますが、次のような場合にも、譲渡があったものとみなされることになっています。

■法人に対する贈与
⇒ 資産の価額について譲渡があったものとみなされます。

■法人に対し時価の2分の1未満の著しく低い価額の譲渡
⇒ 時価との差額について譲渡があったものとみなされます。

■限定承認に係る相続
■包括遺贈のうち、限定承認に係る遺贈
■借地権等の設定の際の権利金等が、土地の時価の2分の1を超える場合
⇒ その権利金は、譲渡所得とみなして課税されます。

■借家権消滅の対価の額に相当する借家人の受ける立退料等
⇒ 譲渡所得として取り扱われます。

■遺産の代償分割による資産の移転履行、および離婚による財産分与
⇒ 当然に譲渡所得として取り扱われます。


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マンションの建替えの円滑化等に関する法律の内容は?
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