マンション建替え円滑化法に基づく建替え事業の流れは、次のようなものです。 ■区分所有法による建替え決議 ⇒ 事業計画、定款の作成 ⇒ 都道府県の認可 ■マンション建替組合の設立 ⇒ 組合による建替え不参加者からの権利の買取り ■権利変換計画の作成 ⇒ 組合による計画不参加者からの権利の買取りなど ⇒ 都道府県知事の認可 ■権利の変換 ⇒ 高齢者等の居住安定のための措置 ■建替え工事の実施 ⇒ 組合による登記の一括申請 ■再建建物への入居