未成年者というのは、満20年の成年に達しない者のことをいいます。 ただし、未成年者でも、結婚すると成年に達したものとされます。
未成年者は、制限能力者とされますので、法定代理人(親権者等)の同意がないと、契約等の法律行為をすることができません。 ただし、次のものについては同意を要しません。 ■単に権利を得もしくは義務を免れる行為 ■法定代理人から目的を定めて処分を許された財産の処分 ■許可された営業
未成年者は、制限能力者とされ、法定代理人(親権者等)の同意がなければ、契約等の法律行為を行うことはできません。 その未成年者が、法定代理人の同意が必要であるにもかかわらず、それを得ないでした法律行為については、後に本人や法定代理人が取り消すことができます。
未成年者は選挙権がないなど公法上や、私法上の資格の制約も受けます。