マンションの建替えの円滑化等に関する法律では、次のようなもののための特別な措置等について定めています。 ■マンション建替事業の主体としての法人格を持ったマンション建替組合の設立 ■権利変換手続による区分所有権、抵当権等の関係権利の変換 ■危険や有害な状況にあるマンションの建替えの促進
マンション建替え円滑化法に基づく建替え事業の流れは、次のようなものです。 ■区分所有法による建替え決議 ⇒ 事業計画、定款の作成 ⇒ 都道府県の認可 ■マンション建替組合の設立 ⇒ 組合による建替え不参加者からの権利の買取り ■権利変換計画の作成 ⇒ 組合による計画不参加者からの権利の買取りなど ⇒ 都道府県知事の認可 ■権利の変換 ⇒ 高齢者等の居住安定のための措置 ■建替え工事の実施 ⇒ 組合による登記の一括申請 ■再建建物への入居