夫婦共働きで夫の単独名義の住宅ローンの場合に、妻からの貯金と退職金で繰上返済をしたらどうなりますか?
住宅ローンを夫の単独名義、登記も夫の単独名義にしていた共働きの夫婦が、妻の退職を機に妻の退職金と貯金でローンの繰上返済をした場合については、その金額が贈与の非課税枠を超えている場合には贈与税が課されますので、妻の持分を登記する等の工夫が必要になります。
具体的には、妻の退職金800万円を繰上返済に充てるとすると、贈与税の非課税枠は110万円ですので、その差額690万円については贈与税がかかることになります。
贈与税がかからないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
■夫の収入・貯金を繰上返済に充てる
教育費、生活費、貯蓄、その他の住居費などを妻の退職金でまかなうようにして、繰上返済は夫の収入や貯金で行うという方法が考えられます。
ただし、金額によっては非課税枠を超えてしまうこともありますので注意が必要です。
■妻への持分変更登記
住宅ローンを組んでいる物件を夫の単独名義から妻との共有名義にし、繰上返済をする800万円に相当する物件時価分について、妻への持分変更登記をすることが考えられます。
ただし、この方法は、名義を共有にすることで後々のトラブルの原因になる可能性があることや、登記や登記費用など手間や時間もかかりますので、よく話し合って行うようにしてください。
ちなみに、妻は夫の住宅ローンの肩代わりとなるのですから、借入金融機関や税務署などに事前の確認をする必要があります。
■毎年贈与、毎年繰上返済
上記のケースですと、妻は住宅ローンの返済負担を負っていませんので、夫の負債を返済した場合には贈与があったものとみなされてしまいます。
しかしながら、贈与税には非課税枠があって、一人に対する贈与が年間で110万円までなら贈与税がかかりませんので、毎年110万円ずつ贈与して、毎年繰上返済することが考えられます。
ちなみに、毎年贈与して繰上返済する場合、毎年同時期に同金額を定期的に贈与したものは、まとめて一括贈与したものを単に分割して振替しているだけとみなされることもありますので注意が必要です。 |