相続時精算課税制度の贈与の特例とは?
相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例を受けるためには、次の条件を満たしていなければなりません。
■取得住宅の床面積は50u以上で、居住用部分の床面積が2分の1以上であること。
■贈与を受ける子は、平成19年12月末までに20歳以上であること。
■増改築については、工事費用が100万円以上であること。
■中古物件の場合は、その物件を取得する日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたもので、かつ、地震に対する安全上必要な構造方法に関する一定の技術基準またはこれに準ずるもの。
・・・ など
上記の条件が満たされた場合には、贈与について3,500万円の特別控除が受けられます。
親から贈与を受けて繰上返済した場合には特例の適用はどうなるのですか?
上記の条件を満たしていれば、相続時精算課税制度の贈与の特例による特別控除を受けられます。
ちなみに、以前は、マイホームを取得する際に、親(祖父母を含む)からの資金援助については、550万円までが非課税になるという、「住宅取得資金贈与の特例」があったのですが、この制度は平成17年12月31日で廃止されていますので注意してくだいさい。 |