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大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法とは?

大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法とは?

大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法というのは、昭和50年に制定された法律です。

この大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の目的は、次のようなことにあります。

⇒ 大都市地域における住宅と住宅地の供給を促進するために、土地区画整理促進区域と住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備、またはこれと併せて行う中高層住宅の建設等を定め、大量の住宅と住宅地の供給と、良好な住宅街区の整備とを図ること。

関連トピック
大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の内容は?

大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法では、次のようなことを定めています。

■都市計画に、大都市地域内の市街化区域のうち、既に住宅市街地を形成している区域等に近接している0.5ヘクタール以上の区域を「土地区画整理促進区域」として定めることができる。また、高度利用地区内で、かつ、第一種中高層住居専用地域や第二種中高層住居専用地域内等の0.5ヘクタール以上の区域等を「住宅街区整備促進区域」として定めることができる。

■これらの区域内で、土地の形質の変更や、建築物の新築・改築・増築を行う場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

■住宅街区整備事業の換地処分の公告がある日まで、事業の施行の障害となるような土地の形質の変更や、建築物の新築・改築・増築を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

■仮換地が指定された場合は、従前の宅地について使用収益権を有する者は、仮換地の指定の効力の発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地等は従前の宅地について有する権利と同じ内容の使用収益をすることができ、従前の宅地の使用収益が停止される。

■従前の宅地が他人の仮換地に指定された場合は、従前の宅地の使用収益ができなくなる。

■換地を定めないこととした宅地に、使用収益停止処分がされた場合は、宅地の使用収益権者は、定められた期日から、その宅地等の使用収益をすることはできない。...など

なお、土地区画整理促進区域や住宅街区整備促進区域の指定については、都道府県や市町村で確認できます。


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