住宅ローンの見直しガイド



通常、立会人になるのは?

通常、立会人になるのは?

通常は、その契約の媒介をした宅建業者が立会人となります。

また、併せて宅地建物取引主任者の署名・捺印を付記します。

立会人の署名・捺印のない契約書の効力は?

不動産取引の契約書には、両当事者の署名や捺印欄のほかに、立会人の欄を設けていることが多いです。

しかしながら、たとえ立会人の署名・捺印のない契約書であっても、その契約の効力については、何ら影響を及ぼしません。

関連トピック
大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法とは?

大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法というのは、昭和50年に制定された法律です。

この大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の目的は、次のようなことにあります。

⇒ 大都市地域における住宅と住宅地の供給を促進するために、土地区画整理促進区域と住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備、またはこれと併せて行う中高層住宅の建設等を定め、大量の住宅と住宅地の供給と、良好な住宅街区の整備とを図ること。


大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法とは?
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法とは?
代理とは?
代理店とは?
立会人とは?
大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の内容は?
ダイナミックDCFとは?
任意代理権とは?
宅地開発税とは?
立会人になるのは?
マンションまるごとフラット35
フラット35
事業主転貸と機構直貸
つみたてくん
頭金
フラット35と財形住宅融資
フラット35S
財形住宅融資
住宅火災保険と住宅総合保険
金利タイプ

Copyright (C) 2011 住宅ローンの見直しガイド All Rights Reserved