大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法とは?
大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法というのは、昭和50年に制定された法律です。
この大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の目的は、次のようなことにあります。
⇒ 大都市地域における住宅と住宅地の供給を促進するために、土地区画整理促進区域と住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備、またはこれと併せて行う中高層住宅の建設等を定め、大量の住宅と住宅地の供給と、良好な住宅街区の整備とを図ること。 |