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本人と一定の関係にある者(代理人)が、本人のために意思表示をなし(能働代理)、またはこれを受けることによって(受働代理)、その法律効果が代理人ではなく、全面的に本人に帰属する制度のことをいいます。
代理には、次のようなものがあります。 ■法定代理 ⇒ 法定代理は、親権者など法律の規定に基づく代理です。 ■任意代理 ⇒ 任意代理は、本人の信任を受けて代理人となるものです。
任意代理権は、通常、委任、請負、雇用等の契約に伴う代理権授与行為によって発生し、代理人に委任状が交付されることが多いです。
民法上、代理は本人のためにすることを示して行われますが、商行為の代理では、顕名は不要です。
代理人は、本人に対し善管義務や忠実義務を負います。 また、代理人は、自己契約や双方代理を行ってはならないとされています。